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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請について

「学生支援緊急給付金」は、特に家庭から自立した学生等においては、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が大幅に減少し、大学等を中退せざるを得ないような事態も想定されることから、修学の継続が困難になっている学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構から現金を支給することで支援を行うものです。

給付額

住民税非課税の学生・・・20万円
上記以外の学生・・・・・・・10万円

支給対象者の要件(基準)

原則として、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していること、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難であることが要件となります。
申請にあたっては、申請の手引き(学生・生徒用)を熟読の上、自分が要件を満たすか必ず確認してください。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf

 

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

①  家庭からの多額の仕送りを受けていない
※家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。

②  原則として自宅外で生活をしている
※自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

③  生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④  家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤  コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※1))が大幅に減少(前月比(※2)の50%以上減少)している
※1 あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
※2 2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

⑥  既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
※ 第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

⑦  留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

 

申請に必要な書類

1.「学生支援緊急給付金申請書」【様式1】様式1_申請書_

2.「誓約書」【様式2】様式2_誓約書

3.支給要件を満たすことを証明する書類 ※申請の手引きP.7を参照
・預貯金通帳等の写し(任意)
・アパート等の賃貸契約書の写し、直近の家賃の支払い根拠書類、住民票の写し等
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等(提出可能な場合)
・アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し(任意)等(令和2年1月以降の2か月分で減少が分かるもの)
・奨学生と証明できる書類(住民税非課税証明書、給付奨学金(奨学生証)、第一種奨学金(奨学生証)、民間等による支援制度を利用していることが分かる書類等)

《注意》申請書類は審査に必要となりますので、任意のものも含めて可能な限り提出してください。

申請書類提出先

※要件についての質問・相談にも応じます。
相談・受付場所:特設会場「ラーニングコモンズ内」(学生支援部学生グループ)
相談・受付期間:5月28日(木)~6月10日(水)9:30~16:30
第1回申請締切日…6月10日(水)
※ 第2回受付は別途お知らせします。
※ 本学では、スマートフォンによる受付はしていません。

問い合わせ

学生支援部学生グループ(8:30~17:15)
0877-49-8032

文部科学省「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』ウェブサイトも合わせてご確認ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html