■ 教員免許・保育士資格取得希望の方へ

「こども性暴力防止法」の施行に伴う保育実習・教育実習等の対応および資格取得に関する重要なお知らせ

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本学に教員免許状及び保育士資格の取得を希望してご出願・ご入学される皆様へ

※保育士資格・教員免許状の取得を希望する方は、必ずご確認ください。

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)(以下「法」という。)が成立しました。

この法律は、教育・保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等に対し、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるもので、令和8年12月25日の施行が予定されています。

本法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生の皆さんにも影響が生じることが予想されます。教職・保育職を目指す皆様におかれましては、次の内容を十分にご確認いただきますようお願い申し上げます。
 
 
1.実習参加の際の犯罪事実確認について

この法律は、子どもたちを性暴力から守るため、子どもと接する業務に従事する者に対し、性犯罪歴がないことの確認を義務付けるものです。

法の施行後、学校や児童福祉施設等は、子どもと接する業務を行う者を採用・配置する際に、こども家庭庁を通じて「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科の有無の確認)を行うことが求められますが、雇用されている職員だけでなく、教育実習生や保育実習生なども確認の対象となることが想定されています。

よって、法の施行日以降、学校等における実習を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科の有無の確認)が行われる可能性があります。

この確認において特定性犯罪前科が有った場合、こども性暴力防止法の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。

 

2.教員免許状及び保育士資格の取得について

実習科目の単位修得は、教員免許状や保育士資格の取得における必須要件です。学校等における実習を行うことができない場合、教員免許状や保育士資格の取得要件を満たせず、それら資格の取得ができなくなります。

なお、資格取得ができない場合であっても、卒業要件を満たすことで卒業は可能です。

 

3.出願(入学)に際してのお願い

教職・保育職を目指す皆様におかれましては、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、ご出願・ご入学をご検討ください。

また、こども家庭庁よりの依頼に基づき、教職課程及び保育士養成課程を履修する入学予定者に対して、本学として次の対応を行うこととなりました。

  • 本件に関して同意書をご提出いただく(入学時)
  • 特定性犯罪前科がないことについて誓約書をご提出いただく(入学時以降各年度当初)

つきましては、ご入学の際に本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただくとともに、法施行後は各年度当初に誓約いただきますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、入試センターまでお問い合わせください。

 
 

【参考】

「こども性暴力防止法」の詳細は、子ども家庭庁のホームページをご確認ください。

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
こども家庭庁

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou