平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されます。
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この制度は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給する制度です。
平成30年度入学の受講者から、教育訓練経費(入学金及び授業料)の50%が受講中に、資格等取得した場合は追加で20%の合計70%が支給されます。
教育訓練給付制度については、こちら(入学希望者の方へ->教育訓練給付制度)をご覧ください。