教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給する制度です。
※制度の詳細については下記のホームページを参照、もしくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
指定講座
本学の教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座は以下のとおりです。
指定講座 |
目標資格等 |
指定番号 |
備 考 |
生活文化学科 食物栄養専攻 | 栄養士 | 3710014-1510011-2 | 再指定申請中※ |
子ども学科第Ⅰ部 | 保育士 | 3710014-1510021-5 | 再指定申請中※ |
※令和6年3月31日の指定期間終了に伴い、令和6年4月1日からの再指定を申請中です。指定の可否については、厚生労働省から通知があり次第にお知らせします。
<注意> 専門実践教育訓練給付の申請には、入学前にハローワークでの出願手続きが必要です(2月末まで)。専門実践教育訓練給付の受給希望者は、本学の入学手続き完了後速やかに住所地管轄のハローワークで手続きをしてください。なお、3月に実施する「社会人選抜Ⅳ期」の受験希望者は、受験や合格通知よりも前にハローワークでキャリア・コンサルティングなどの手続きを行う必要があります。
専門実践教育訓練給付金の給付額
専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額がハローワークから支給されます。
専門実践教育訓練 の受講中 |
専門実践教育訓練 の修了後 |
|
給付額(学生本人が支払った入学金・授業料×右欄の割合) |
50% |
資格取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合
20% (追加支給) |
支給要件照会
申請希望者は、受給資格の有無について、あらかじめご自身で確認してください。希望者に対しては、住所地管轄のハローワークが照会に応じてくれます。
ハローワーク一覧
詳しくは、ご自身の住所地管轄のハローワークにお問い合わせください。 窓口取扱時間:平日午前8時30分~午後5時15分
名 前 |
管 轄 地 域 |
電話 |
高松公共職業安定所 | 高松市、香川郡、木田郡 | 087-869-8069(代) |
丸亀公共職業安定所 | 丸亀市(飯山町、綾歌町を除く)、善通寺市、仲多度郡 | 0877-21-8609(代) |
坂出公共職業安定所 | 坂出市、綾歌郡、丸亀市のうち飯山町、綾歌町 | 0877-46-5545(代) |
観音寺公共職業安定所 | 観音寺市、三豊市 | 0875-25-4521(代) |
さぬき公共職業安定所 | さぬき市、東かがわ市 | 0879-52-2595(代) |
東かがわ出張所 | 東かがわ市 | 0879-25-3167(代) |
土庄公共職業安定所 | 小豆郡 | 0879-62-1411(代) |
印刷用はこちらから→香川短期大学教育訓練給付制度について