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学籍・授業に関すること

履修登録

「履修登録」とは、学生自身が自分の学修すべき科目を決定し、それを所定の様式に従って大学に届け出ることを言います。
大学は自らの意思で学問に取り組み、実力を養う場所です。従って、卒業するまでの学修計画は、すべて学生自身が立てていかねばなりません。そして、その計画に沿って努力し、大学が定めた卒業に必要な単位を完全に修得したときに学生生活が終わるのです。学修計画に誤りがあったり、計画通りに単位の修得ができなかった場合は、当然、在学期間の延長(留年)となります。
その時に慌てることがないように、学年始めのオリエンテーション及び各学科のガイダンスには必ず出席して、説明をよく聞き、各自がなすべきことをしっかりと理解・把握してください。
なお、登録に際しては、履修科目のすべてが試験に合格して単位修得ができるとは限らないので、自由選択科目の履修数には十分な余裕を持たせておくことが大切です。

(1)履修登録の手続き

  1. 学生は毎学期始めに、当該学期の履修計画を立て、履修したい科目すべてを所定の期日までに「学務システム(Active Academy)」に登録しなければなりません。
    併せて、登録ミスを防ぐために、登録した科目を別途配付する「履修届」に記入し、所定の期日までにクラス担任を経て学生支援部教務グループに提出しなければなりません。
  2. 「受講届」は、履修科目ごとに当該科目担当教員に提出しなければなりません。
  3. 他学科及び他専攻課程で開講している授業科目の履修を希望する学生は「他学科等開講科目履修願」を、他コース及び他クラスで開講している授業科目の履修を希望する学生は「他コース・他クラス開講科目履修届」を所定の期日までにクラス担任を経て学生支援部教務グループに提出しなければなりません。
    他学科、他専攻課程、他コース、他クラスで開講している授業科目は、学生は「学務システム(Active Academy)」から登録できませんので、必ず期日までに必要書類を提出してください。
    なお、他学科、他専攻課程、他コース、他クラス開講科目の履修に関しては、学生便覧「(3)他学科等開講科目の履修について」「(4)他コース・他クラス開講科目の履修」「(5)他学科、他専攻課程、他コース、他クラス開講科目の履修についての注意」を十分に確認し、クラス担任と相談のうえ、決定してください。
  4. 「学務システム(ActiveAcademy)」にエラー等が発生し科目を登録できない場合は、学生支援部教務グループまでお問い合わせください。

(2)履修登録についての注意

履修登録に関しては、すべて本人の責任になりますので、次の手順・注意事項を熟読して遺漏のないようにしてください。

  1. 履修要項・授業時間割を参考にして、履修科目を決定してください。
  2. 履修を希望する科目は、必修科目・選択必修科目・自由選択科目にかかわらず、すべてを登録しなければなりません。特に、演習(ゼミ)や免許及び資格取得のための実習、集中講義等は注意してください。
  3. 「履修届」は、折り曲げたり、汚したりしないでください。
    「履修届」への記入は、「履修届記入要領」に従ってください。
  4. 登録をしていない科目の受講・受験はできませんので、必要な科目が登録できているか十分に確認したうえで提出してください。
  5. 所定の日時までに「履修届」及び「受講届」を提出しなかった場合には、やむを得ないと認められる以外一切受け付けませんので注意してください。
  6. 登録していた科目を放棄する場合は、必ず「履修登録科目取消願」を所定の期日までに学生支援部教務グループへ提出しなければなりません。なお、必修科目及び実習の受講取り消しはできません。
  7. 科目によっては、その内容・教室等の都合により、受講資格並びに受講者を制限することがあります。その場合は、各学科のガイダンス及び掲示等によって明示します。
  8. 指示のある場合を除き、入学年度発行の便覧に従って履修科目を決定してください。入学年度発行便覧の「教育課程一覧表」に記載されていない科目の単位は、卒業要件単位に含めることはできません。
  9. 本学では1年間で履修登録できる単位数の上限を50単位と定めており、その上限単位数を超えて履修登録することはできません(CAP制)。ただし、免許・資格に関する専門教育科目は除外されます。
    *CAP制 授業科目の単位修得に必要な学修時間の確保の観点から、1年間あるいは1学期間に履修登録することができる単位の上限を設ける制度。短期大学設置基準において努力義務化されている。

(3)他学科等開講科目の履修

他学科及び他専攻課程で開講している授業科目(ただし、実習は除く)を「履修」しようとする場合、担任と十分に相談し、履修登録期間内に当該授業科目担当教員の許可を得たうえで、「他学科等開講科目履修願」をクラス担任に提出してください。
その後、クラス担任が、学生の所属学科の学科長及び受け入れ学科の学科長の許可を得たうえで、「他学科等開講科目履修願」を学生支援部教務グループに提出します。
なお、他学科及び他専攻課程の授業科目については、原則として卒業の要件には含まれませんが、履修者の所属先の卒業要件に同じ科目が含まれている場合にのみ卒業の要件に含まれます。
また、卒業の要件を満たしていない者及び免許・資格に関する専門教育科目の単位が不足している者に限り、他学科で開講している実習の履修を認める場合がありますので、担任と十分に相談し、履修が認められた場合は上記の手続きを行ってください。この場合、履修科目は原則として3科目までとします。

(4)他コース・他クラス開講科目の履修

他コース・他クラスで開講している授業科目を「履修」しようとする場合、担任と相談し、当該授業科目担当教員の許可を得たうえで、履修登録期間内に「他コース・他クラス開講科目履修届」をクラス担任に提出してください。
その後、クラス担任が、「他コース・他クラス開講科目履修届」を学生支援部教務グループに提出します。
なお、他コースの授業科目については、履修者の所属先の卒業要件に同じ科目が含まれている場合にのみ卒業の要件に含まれます。

(5)他学科、他専攻課程、他コース、他クラス開講科目の履修についての注意

他学科、他専攻課程、他コース、他クラス開講科目を履修している場合、当該科目の補講は開講している側の都合で日時が決まります。
すでに履修している科目と同時刻に当該科目の補講が行われた場合、どちらかの科目は受講できず欠席となりますが、公認欠席の事由には該当しません。そのことを了承した上で、履修の手続きを行ってください。
なお、すでに履修している科目と同時刻に当該科目の試験が行われた場合、どちらかの科目は受験できず欠席となりますが、どちらかの科目に出席している場合に限り、欠席した科目は追試験(85点上限)が受けられます(「香川短期大学試験規程」第5条第1項及び第3項に該当)。なお、追試験に該当する理由(「診断書」で証明できる病気等)により両科目の試験を欠席した場合は両科目とも追試験を受験できますが、追試験に該当しない理由(不注意による遅刻等)によって両科目の試験を欠席した場合はどちらの科目も追試験は受けられません(詳細は学生便覧「香川短期大学試験規程」を参照してください)。

(6)上級年次及び下級年次配当科目の履修

上級年次(同年次の半期先も含む)に配当された授業科目を、下級年次の者が履修することはできません。ただし、上級年次の者が、下級年次に配当された授業科目を履修することは認められます。この場合、他の授業科目同様、履修登録をしなければなりません。

(7)既に修得した科目の再履修

既に単位を修得した授業科目の再履修は、一切認められません。

(8)ゼミ制度

  1. 本学の教育課程にゼミ制度を設けています。
  2. ゼミは担当教員の指導のもとに、専攻分野の研鑽や高度な技能の修得に努め、ゼミ学生相互間の交流をとおして人間形成に資することを目的としています。
  3. ゼミの研修期間は、原則として1年前期から2年後期(第Ⅲ部は3年後期)までとしますが、その運用については各学科あるいはゼミの特性に鑑み、学科会で決定します。
  4. ゼミの選択は、原則としてその学生の専攻分野と関連するものに限定します。ただし、特別の理由のある学生は、所属学科と受け入れ学科の両学科長の許可を得て、他学科のゼミに所属することができます。
  5. ゼミの時間帯及び成果の発表等については、学科ごとに別途定められます。

成績評価基準

履修した科目の成績は、以下の基準によって評価され、合格した者には所定の単位が与えられます。
また、成績評価に応じてGPAが算出され、学生指導に活かされています。

評価 得点 評価基準
合格 90~100 学習項目の内容を十分に修得し、特にすぐれた成績を示したもの。
80~89 学習項目の内容を十分に修得し、すぐれた成績を示したもの。
70~79 学習項目の根幹的な内容を修得し、妥当と認められる成績を示したもの。
60~69 学習項目の最低限の内容は修得できたと認められたもの。
不合格 不可 0~59 学習項目の最低限の内容が修得できたと認められなかったもの。
受験資格の失効 本学試験規程に規定される事項に該当し、受験資格を失った場合。

GPA制度

GPAとは、成績評価のそれぞれのランクに配された点数をもとに算出される「総合的な平均成績(Grade Point Average)」を意味します。
本学では、「ファンクショナルGPA」を導入し、より厳格なGPA算出を行っています。
「ファンクショナルGPA」によるGPA算出式は以下のとおりです。

■GP =( 100点満点の得点-55 )÷ 10 (GP <0.5の場合はGP =0.0とする)
●4.5~0.5の範囲となり、不合格は0.0となる
例: 83 点の場合  (83 -55 )÷ 10 =2.8 でGPは 2.8となる。
■GPA =( GP ×当該科目の単位数)の総和÷履修総単位数
●履修した各科目のGPに、その授業科目の単位数を乗じた値の合計値を
履修総単位数で除した値

GPAが著しく低い場合(例:2期連続でGPAが1.00以下等)、学則第71条3項2号に該当するとみなされる場合もあります。

*GPAと学修指導について詳しくは、学生便覧「香川短期大学ファンクショナルGPA制度に関する要項」及び「学生指導のガイドライン」を参照してください。

学生指導のガイドライン

「学生指導のガイドライン」により、以下のような場合は就学状況に問題があると判断され、担任または学科長等による学生指導を行う場合があります。また、修業年限での卒業が危ぶまれる等、就学状況が著しく悪い場合、担任または学科長等より保護者(父母等)に連絡を行う場合もあります。
① 1年次の総修得単位数が著しく低く(11単位以下)、修業年限で卒業できないことが確定した場合(子ども学科第Ⅲ部は2年次終了時の総修得単位数が11単位以下の場合)
② 半期ごとに修得した単位数の合計が標準単位数*の5割以下であった場合
③ 半期の内に、履修登録している科目の5割以上の科目が出席不足となった場合
④ 2期連続で、半期ごとに修得した単位数の合計が標準単位数*の6割以下であった場合
⑤ 2期連続で、所属する学科等の累積GPA順位において下位4分の1に属した場合
⑥ 2期連続で、履修登録している科目の2割以上の科目が出席不足となった場合
⑦ 学期GPAが1.00以下となった場合
⑧ 必修科目の修得単位数が著しく低く、修業年限での卒業が危ぶまれる場合
⑨ 1年間の総修得単位数が著しく低く、修業年限での卒業が危ぶまれる場合
⑩ 授業の欠席が多く、単位修得が危ぶまれる場合

香川短期大学試験規程

(趣旨)
第1条 香川短期大学学則第53条第2項の規定に基づき、試験に関する必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「試験」とは、学年暦により期間を定めて実施する試験及びその他必要に応じて授業科目担当教員が実施する試験をいう。
(試験の種類)
第3条 試験の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 定期試験
  2. 追試験
  3. 再試験
  4. 平常試験
(定期試験)
第4条 定期試験とは、学年暦に示される期間に実施するものをいう。
(追試験)
第5条 追試験とは、やむを得ない理由で定期試験を受験できなかった者に対し、当該授業科目について実施するものをいう。
2 追試験の授業科目・日程・時間割等は学生支援部教務グループが提示し、追試験期間内において、原則として授業科目担当教員が実施する。
3 追試験は、公認欠席の場合は100点を限度に採点され、それ以外の場合は、85点を限度に採点される。
(追試験の手続き)
第6条 追試験を受験する者は、定期試験開始前までに学生支援部教務グループ所定の「追試験受験願」に必要事項を記入し、当該授業科目の定期試験開始前までに学生支援部教務グループへ申し込み「追試験受験許可書」を受け取らなければならない。また、公認欠席の場合は、併せて「公認欠席願」を提出し、承認を受けなければならない。ただし、その余裕がない場合は、原則として定期試験期間終了日の翌日から3日以内に上記の手続きをした場合にかぎり、追試験を受験することができる。
(再試験)
第7条 再試験とは、定期試験が不合格となった者に対し、当該授業科目について実施するものをいう。ただし、実習科目の内、現場実習を主たる内容とする科目については、原則として実施しない。
2 再試験の授業科目・日程・時間割等は学生支援部教務グループが提示し、再試験期間内において、原則として授業科目担当教員が実施する。
3 再試験は、60点を限度に採点される。
(再試験の手続き)
第8条 再試験を受験する者は、当該授業科目の再試験開始前までに、学生支援部教務グループ所定の「再試験受験願」に必要事項を記入し、学生支援部教務グループへ申し込み、「再試験受験許可書」を受け取らなければならない。
2 再試験の手数料は、1科目につき2,000円とする。
(平常試験)
第9条 平常試験とは、学期中に必要に応じて授業科目担当教員が実施するものをいう。
2 平常試験の実施は、全て授業科目担当教員の責任で行う。
(試験の方法)
第10条 試験は、それぞれの授業科目の内容及びその担当教員の判断により筆記、口述、論文、レポート、実技、作品提出等の方法で行われる。
(受験資格)
第11条 試験は、試験実施時に在学している者が、履修登録及びその他所定の手続きを行った授業科目についてのみ受験資格を有する。
2 試験場では、学生証の呈示をもって受験資格の確認を行う。
3 追試験及び再試験においては、併せて受験許可書の呈示をもって受験資格の確認を行う。
(受験資格の失効)
第12条 次の各号に定める事項に該当する場合は、当該授業科目の受験資格を失う。

    1. 試験監督者の指示に従わない場合
    2. 試験場で学生証を呈示できない場合
      追試験及び再試験においては、併せて受験許可書を呈示できない場合
    3. 試験開始後30分を超えて遅刻した場合
    4. 試験開始後40分以内に退室した場合
    5. 当該授業科目の出席時数が、授業時数の3分の2に満たない場合
    6. 授業料等学納金が未納の場合
    7. 教授会で受験資格を取り消された場合

2 前項第2号に該当する者に対して、仮学生証による受験を認める。ただし、仮学生証は当日のみ有効とし、発行は3回までとする。
3 第1項第2号、第3号及び第4号の理由により定期試験を不合格となった者は、再試験を受験することができる。それ以外の者は再試験を受験することはできない。

(単位の授与)
第13条 学則第53条の規定により試験に合格した者には、所定の単位を授与する。
(受験者の義務)
第14条 受験者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

  1. 試験場では、試験監督者の指示に従うこと。
  2. 試験場では、学生証を写真印刷面を上にして机上に呈示すること。追試験及び再試験の場合は、学生証と共に受験許可書を机上に呈示すること。
  3. 試験場で学生証を呈示できない者、追試験及び再試験において受験許可書を呈示できない者は、学生支援部教務グループで所定の手続きを行うこと。
  4. 試験開始から30分経過した後は、試験場へ入場しないこと。
  5. 試験開始から40分経過するまでは試験場から退室しないこと。
  6. 定期試験を欠席する場合は、原則として定期試験開始前までに学生支援部教務グループに「追試験受験願」を提出し、授業担当教員にも届出ること。
(試験中の不正行為)
第15条 試験中に不正行為があった場合、直ちに退場を命ずる。
2 不正行為があった授業科目は不合格となり、単位を認定しない。
3 不正行為があった場合は、学則第71条の規定により処分される。

学籍の異動(休学・退学・転学科等)

(1)休学

病気またはその他の理由で60日以上修学が困難な場合は、学長の許可を得て休学することができます。

  1. 休学の手続

    休学をしようとする者は、保証人連署のうえ、必要事項を明記した「休学願」を、クラス担任を経由して学生支援部教務グループに提出し、学長の許可を受けなければなりません。
    ※「休学願」は担任経由でお渡ししますので、事前にクラス担任とご相談ください。

  2. 命令による休学

    学長は、病気又はその他の理由で修学を続けることが適当でないと認めた場合は休学を命じることがあります。

  3. 休学期間

    休学期間は1年以内とし、学年を超えることはできません。ただし、特別の理由がある場合は、さらに1年延長し、合計2年間休学することができます。
    なお、休学の期間は、通算して3年(ただし、子ども学科第Ⅲ部は4年)までとることができますが、上記のとおり連続して休学できる期間は最大2年間となります。

  4. 休学者の卒業要件

    ・休学期間は、在学年数には含まれません。
    従って卒業するためには、休学期間中の必要出席日数及び必要単位数を満たす期間だけ在学しなければなりません。
    ・休学期間中であっても、学生としての身分及び学籍は失われません。

  5. 休学者の授業料等免除

    休学期間中の授業料等の学費は免除されます。
    ただし、前期及び後期の中途からの休学については、その期間分の授業料等学費は全額納入しなければなりません。

(2)復学

休学期間中に、その理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができます。

〇 復学の手続

復学をしようとする休学者は、保証人連署のうえ、必要事項を明記した「復学願」を、クラス担任を経由して学生支援部教務グループに提出し、学長の許可を受けなければなりません。
なお、病気による休学者が復学しようとする場合は、医師の診断書を添付してください。
※「復学願」は担任経由でお渡ししますので、事前にクラス担任とご相談ください。

(3)退学

病気またはやむを得ない理由で退学しようとする者は、学長の許可を得て退学することができます。

〇 退学の手続

退学しようとする学生は、保証人連署のうえ、必要事項を明記した「退学願」及び学生証を、クラス担任を経由して学生支援部教務グループに提出し、学長の許可を得なければなりません。
なお、当該期までの授業料等の学費は必ず納入してください。
※「退学願」は担任経由でお渡ししますので、事前にクラス担任とご相談ください。

(4)転学科等

何らかの事情により転学科等を希望する者は、志望する学科等に欠員があり、かつ香川短期大学転学科、転専攻課程及び転コースに関する規程に規定する申請期間内である場合に限り、学長の許可を得て転学科等を行うことができます。転学科等についての詳しい内容については学生便覧「香川短期大学転学科、転専攻課程及び転コースに関する規程」を参照してください。

〇 転学科等の手続

転学科等を希望する学生は、保証人連署のうえ、必要事項を明記した「転学科等願」を、クラス担任を経由して学生支援部教務グループに提出し、学長の許可を得なければなりません。
※「転学科等願」は担任経由でお渡ししますので、事前にクラス担任とご相談ください。
※転学科等を行った場合、学生証の再交付手続きが必要となります。手続きの方法については学生便覧「学生証及び学生個人情報原票」及び「諸証明・諸手続一覧」を参照してください。

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